Sales Growth Note

ECサイト 売上向上ノート

  1. クレジットカード決済代行のイプシロン
  2. ECサイト 売上向上ノート
  3. 運営を改善する
  4. インボイス制度とは?申請方法や目的、対応の必要性などを解説

インボイス制度とは?申請方法や目的、対応の必要性などを解説

インボイス制度とは?申請方法や目的、対応の必要性などを解説

インボイス制度はビジネスを行ううえで欠かせない請求書に関わる制度です。請求書を発行する売手・請求書を受け取る買手の双方が、制度について正しく理解しておくことが大切です。

この記事ではインボイス制度の概要や事業者に与える影響、制度に対応するための具体的なステップなどを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

はじめに、インボイス制度の概要について理解しておく必要があります。従来の制度との違いや制度導入のスケジュール、導入の目的も解説するので確認しておきましょう。

インボイス制度とは適格請求書等保存方式のこと

インボイスとは、適用税率や消費税額などを正確に記載した「適格請求書」といわれる請求書のことです。インボイス制度は、この適格請求書の発行・保存が必要となる制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

インボイス制度は売手側と買手側ともに対応が必要です。売手側は、買手側から求められた際にインボイスを発行しなければなりません。インボイスを発行できるのは国に申請した登録事業者のみのため、事前に届け出が必要です。

買手側は、仕入税額控除を受けるために売手側にインボイスを発行してもらう必要があります。インボイス制度が始まった現在、インボイスではない請求書では基本的に仕入税額控除は受けられません。

従来の制度との違い

従来の制度との違い

従来は「請求書等保存方式」という制度が採用されていました。従来の制度とインボイス制度は「請求書の保存が必要」であることは同じですが、請求書に正確な税率と事業者登録番号の表記が必要となる点が異なります。

インボイス制度で発行・保存が求められる適格請求書は、品目によって適用する税率を明記しなければなりません。また、インボイスの発行には国に申請して事業者登録番号を取得する必要があり、発行するインボイスにはその登録番号も記載が必要です。

このように、従来の制度とは取り扱う請求書の様式と、発行するために事業者登録が必要な点が大きな違いです。

また、インボイス制度の開始にともなって、事業者登録していない売手からの請求書では仕入税額控除が受けられなくなるという違いもあります。

インボイス制度の開始時期

インボイス制度は2023年10月1日に開始しました。制度上、基本的にインボイス以外の請求書は仕入税額控除の対象外となりますが、一定期間の経過措置が設けられているため控除が一切受けられないわけではありません。

インボイスの事業者登録を行っていない事業者からの仕入れについては、以下の期間・割合で控除が可能です。

期間 控除割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 仕入額の80%
2026年10月1日〜2029年9月30日 仕入額の50%

ただし上記はあくまでも予定であり、さまざまな状況によって変更となる可能性がある点に注意してください。最新の情報は国税庁のサイトなどをチェックしましょう。

インボイス制度はなんのため?目的と理由

インボイス制度の導入目的は、消費税の正しい納税額を算出できるようにすることです。2019年の消費税率引き上げにともない、軽減税率が導入されました。品目によって消費税率10%のものと8%のものが混在することになり、飲食店では同じ商品でもイートインかテイクアウトかによって税率が変わります。

このような状況で納める消費税額を正確に算出するには、それぞれの商品にどちらの税率が適用されているのか請求書に明記されていなければなりません。そこで、品目や商品ごとに適用税率や消費税額を明記するインボイス制度が実施されることになりました。

インボイス制度の導入によって、売手と買手の間でやりとりされる消費税額が明確となり、事業者間でも税額を正しく把握しやすくなると考えられています。

インボイス制度の導入による影響

インボイス制度の導入による影響

インボイス制度が導入されると、多くの事業者に影響があります。ここでは、インボイス制度の導入による影響について詳しく見ていきましょう。

売上が1,000万円以上の課税事業者と、売上が1,000万円以下の免税事業者に分けて、それぞれどのような影響があるのか以下で解説します。

課税事業者への影響

課税事業者は消費税を納税しなければなりません。これまでは取引先が発行する請求書の種類に関わらず仕入れ時に支払った消費税額を控除できていましたが、インボイス制度ではインボイス以外の請求書で仕入税額控除を受けられなくなります。

インボイスを発行できるのは、国に申請して事業者登録を行った事業者のみです。インボイスの事業者登録ができるのは課税事業者のみなので、免税事業者からの請求書は仕入税額控除の対象外となります。

そのため、取引先に免税事業者が含まれる場合、結果として自社が支払う消費税額が上がってしまう点に注意が必要です。

また自社が売手側になる場合、取引先からインボイスの発行を求められた際には対応しなければなりません。インボイスを発行するには事業者登録が必要なため、制度の開始までに申請を行ってインボイスを発行できるようにしておく必要があります。

個人事業主やフリーランスなどの免税事業者への影響

個人事業主やフリーランスなど、売上が1,000万円以下の免税事業者は、インボイスを発行するために課税事業者にならなければなりません。消費税の納税義務が発生し、これまでより納税額が上がります。

インボイスの発行自体は義務ではないため、インボイス制度が開始しても必ずしも課税事業者になる必要はありません。しかし取引先に課税事業者が多い場合、自分が免税事業者のままでは相手方が仕入税額控除を受けられなくなります。その結果、取引先は課税事業者を優先するようになり、取引自体が減ってしまう恐れがあります。

そのため、免税事業者は主な取引先に課税事業者が多いのか免税事業者が多いのかを確認して、自分がインボイスを発行する必要があるのかどうか判断することが重要です。

取引先に課税事業者が多くインボイスの発行を求められるなら、課税事業者としての登録とインボイス発行に必要な事業者登録番号を取得するための手続きを行う必要があります。くわえて、発行するインボイスの様式や保管方法も検討しなければなりません。

一方、取引先が免税事業者のみでインボイスの発行が求められないなら、現状差し迫って手続きをする必要はないといえます。

インボイス制度に対応するためには

インボイス制度に対応するためには

ここからは、インボイス制度に対応するためにどのような作業が求められるのか、具体的に解説します。インボイスに対応するための6つのステップを紹介するので、必要となる作業を順に確認しておきましょう。

1. 取引先が免税事業者か課税事業者か確認する

はじめに、自社が免税事業者・課税事業者いずれの場合でも、取引先がどちらに該当するのか確認しておきましょう。

自社が課税事業者の場合、仕入先に免税事業者が多いとインボイス制度開始後は仕入税額控除が受けられなくなります。既存の仕入先にインボイスの発行が可能かどうか、新規仕入先がインボイスの発行に対応しているかどうか確認しましょう。

自分が免税事業者で取引先が課税事業者であれば、先方が仕入額控除を受けるためにインボイスの発行を求められる可能性があります。免税事業者がインボイスを発行するためには、後述する課税事業者になる手続きと適格請求書発行事業者への登録が必要です。

2. 課税事業者になる手続きを踏む

免税事業者のままではインボイスを発行できないため、インボイス制度に対応するにはまず課税事業者になる必要があります。

免税事業者から課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。国税庁サイトから書式をダウンロードして必要事項を記入し、所轄の税務署に郵送または持参しましょう。

課税事業者となると、消費税の納税義務が発生する点に注意が必要です。これまでは支払う必要がなかった消費税を支払わなければならなくなります。仕入先に免税事業者が多い場合は仕入税額控除が受けられないため、消費税の負担がより大きくなる点にも注意しましょう。

3. 適格請求書発行事業者に登録

すでに課税事業者である事業者も、インボイスを発行するには適格請求書発行事業者に登録して登録番号を取得しなければなりません。

国税庁サイトに掲載されている「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入し、納税地を管轄するインボイス登録センターに郵送するか、e-Taxを使ってオンラインで申請します。

免税事業者の場合、本来は課税事業者になる手続きを行ってから適格請求書発行事業者の登録手続きを行います。しかし2029年9月までは経過措置として、適格請求書発行事業者の登録申請のみで自動的に課税事業者として登録されます。この期間内であれば、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。

4. インボイス発行・保存の準備をする

適格請求書発行事業者の登録番号を取得したら、自社が発行するインボイスの様式を決める必要があります。発行する請求書がインボイスとして認められるには、以下の項目を明記しなければなりません。

  • 発行事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとの合計額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 請求書を交付される事業者の氏名または名称

現在発行している請求書にない項目は、新たに追加しなければなりません。ただし、小売業や飲食店など不特定多数の顧客に対して発行する請求書やレシートについては、先方の名称を省略した「適格簡易請求書」の発行が認められています。

インボイス制度に対応するには、請求書の様式を変更するだけでなく、発行したインボイスを保存する仕組みも必要です。メールやクラウドサービスを使ってインボイスをやりとりする場合は電子帳簿保存法に則って保存・管理が必要なため、そのための準備もしなければなりません。

5. インボイス受取・保存の準備をする

仕入先からインボイスを受け取る場合は、受け取ったインボイスを保存するルールや仕組みを準備する必要があります。まず、仕入先に課税事業者と免税事業者が混在する場合、受け取った請求書をインボイスかそれ以外で分けて管理しなければなりません。

また、請求書がインボイスかどうかで仕入税額控除の割合が異なるため、消費税コードを区別する作業も必要です。消費税コードを間違えてしまうと、納税する消費税額の算出が正しくできないため注意しましょう。

受け取ったインボイスは、一定期間の保存が義務付けられています。そして電子データで受け取ったインボイスは原則電子データのまま保存しましょう。

6. インボイス制度の経過措置も確認

インボイス制度には開始から6年間の経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについては、2026年9月30日までは80%、2029年9月30日までは50%の控除が可能です。タイミングによって控除できる割合が変わるため、経過措置の詳細についても事前に確認しておきましょう。

2029年10月1日からは経過措置がなくなり、インボイスが発行されない仕入れについては一切の控除を受けられなくなります。それまでに「免税事業者から課税事業者になる」「インボイス発行事業者と優先的に取引する」など、それぞれの立場に合わせて対応を検討する必要があります。

インボイス制度への準備は何から始める?

インボイス制度への準備は何から始める?

インボイス制度に対応するためにすべきことは多々ありますが、まず簡単なところから始めるなら以下の3点に着手するのがおすすめです。

  • 課税事業者になるか検討する
  • ワークフローや会計ソフトを見直す
  • キャッシュレス決済を導入する

上記3点について、以下で詳しく見ていきましょう。

課税事業者になるか検討する

免税事業者の場合は、まず課税事業者になるかどうかを検討しましょう。インボイス制度に対応するには、課税事業者にならなければなりません。免税事業者が課税事業者になることには、メリットとデメリットの両方があります。

メリットは、課税事業者との取引を継続できる可能性が高いことです。免税事業者のままでは顧客が仕入額控除が受けられず、インボイスに対応する事業者に取引を切り替えられてしまうかもしれません。

課税事業者になるデメリットとしては、それまで免除されていた消費税の納税が義務付けられる点です。これらのメリット・デメリットを考慮して、取引先の課税事業者・免税事業者の割合も加味して自社の対応を決めましょう。

ワークフローや会計ソフトを見直す

インボイス制度が始まる前に、現在利用している経理システムや会計ソフトのインボイスへの対応の可否を確認しましょう。

売手側はインボイスの発行・保存ができるかどうか、買手側は受け取った請求書の区分や仕入税額控除別の集計に対応しているかなどを確認しましょう。これらの機能がない場合は、システムを見直す必要があります。

また受け取った請求書の仕分けなど、ワークフローも見直しが必要です。インボイス制度に対応する場合は、このようにシステム周りの準備を進めましょう。

キャッシュレス決済を導入する

インボイス関連の業務効率化を図るなら、キャッシュレス決済を導入して会計管理の簡略化を進めておくと良いでしょう。現金の受け渡しを減らすことで、入出金の記録不備のようなヒューマンエラーを防げ、会計業務の効率化にも役立ちます。

キャッシュレス決済は電子マネー・クレジットカード・QRコード決済など種類が豊富で、幅広いニーズに対応するために複数の決済手段の導入を検討してみてください。複数の決済手段を一元管理するなら、決済代行業者を利用しましょう。1社と契約するだけで、さまざまな決済手段を一度に導入でき、その後の管理も効率化できます。

キャッシュレス決済ならGMOイプシロン

キャッシュレス決済ならGMOイプシロン

キャッシュレス決済を導入して顧客の利便性向上や会計管理の効率化を図るなら、GMOイプシロンが提供する決済サービスがおすすめです。

クレジットカードや電子マネー、コンビニ決済、キャリア決済、人気の後払い決済なども含め、多数の決済手段の一括導入が可能です。また、振込明細書や請求書はインボイス制度に対応した形式のものを利用できます。

どの決済でも初期費用は無料なので、導入コストを抑えられるのも魅力です。クレジットカードの決済手数料は2.79%~で、ランニングコストもお得に利用できます。入金はデータ上で一元管理できるので、会計処理もしやすいでしょう。

自社システムに決済機能をもたせたいなら、fincodeもおすすめです。わかりやすい仕様書と、シンプルで統一性のあるAPIを提供しており、多彩な決済機能を手軽に導入できます。

アカウントを作成するとすぐに管理画面にアクセスでき、最短で当日中にクレジットカード決済の利用を始められるスピード感も強みです。完全無料で試せるテスト環境もあるので、ぜひお試しください。

インボイス制度への対応はできることから始めよう

インボイス制度への対応はできることから始めよう

インボイス制度は2023年10月1日に開始した制度で、インボイス制度に対応するには適用税率や消費税額などを正確に記載したインボイス(適格請求書)といわれる請求書の発行が必要です。売手・買手のそれぞれに異なる対応が求められるため、インボイス制度に対応するかどうか検討したうえで、必要な準備を進めましょう。

インボイス制度によりこれまでとは事務作業の内容が変わるため、まずは業務効率化のためにキャッシュレス決済を導入しておきましょう。決済代行サービスのGMOイプシロンなら、クレジットカードをはじめ各種キャッシュレス決済をまとめて導入・効率的に管理できます。

また自社システムに決済機能をもたせられるfincodeなら、多彩な決済手段をスピーディに実装できます。以下で無料のテスト環境を試せるので、ぜひご活用ください。

fincodeの公式トップページはこちら
finncodeの完全無料のテスト環境のユーザー登録はこちら
GMOイプシロンの資料はこちら