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配送の補償について知ろう

配送の補償について知ろう

日本で1年間にトラックで配送される荷物はどれくらいあると思いますか?ーなんと、35億個を超えます。

日に換算すると、1日に80万個以上の荷物が配送されていることになるのです。(※参考:平成26年度宅配実績35億7,008万個/国土交通省調べ)ネットショップから購入者様にお届けする荷物も、その内の1つです。
あまり想定したくありませんが、『届いた商品が破損していた!』と購入者様からクレームが入ってしまうことがあります。破損した商品は取り返しがつかないですよね。

どういったときに補償されるの?補償されるためにしておくべき準備は?そんな疑問にお答えします。

補償の流れ

商品が配送の途中で破損してしまったとき、補償はざっくりと以下のような流れで行われます。

卸問屋、メーカー、卸売会社など約5,000社のサプライヤーが、170万種類以上の商材を掲載しており、仕入れをしたい小売店やネットショップが、バイヤー会員として商品の購入をいつでも行うことができます。

配送補償の流れ

確認から補償までは、2週間~1ヶ月半程度かかることが多いようです。現物の価格は、あまりに高額であれば配送業者が独自に価格を調査する場合もあります。

補償の範囲は?

配送会社の補償範囲は、ほとんどの場合利用約款(サービスを利用できる範囲や、責任などを定めたもの)に詳しく書いてあります。しかし、利用約款を注意深く読む方はなかなかいらっしゃらないですよね。ここではいくつか大切な部分を抜粋して紹介します。

例:郵政(ゆうパック)の場合

(損害賠償の額)第27条
1、当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じとします。)を送り状に記載された責任限度額の範囲内で賠償します。 2、当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。(2015年12月現在)

責任限度額はセキュリティサービスの有無やサービス内容によって異なりますが、通常のゆうパックであれば30万円を限度として、実損額が補償されます。ただし、注意すべき点もあります。まとめると以下のような場合は補償が難しいと書かれています。

  • 配送に注意が必要である商品であるにもかかわらず、送り主がそれを全く配送業者に知らせていなかった場合補償はできません。
  • 荷物を荷受人に引き渡した日から14日以内に連絡しなければ補償はできません。
  • 荷受人が荷物を受け取ってから1年以上が経過すると時効となり、補償はできません。

商品に損傷や不具合が見つかった場合は、すぐ配送業者に連絡することが大切であることがわかりますね。

上記はゆうパックの場合ですので、その他の配送方法では補償される範囲が異なりますが、発覚から連絡までの期間は短い配送業者が多いようです。
特定の配送業者に集荷を行ってもらうようになったら、一度利用約款に目を通してみるといいですよ。ただし、荷物を受け取ってから1年以上が経過すると時効となり補償はできません。

どんなときでも補償されるわけではない

指定されている期間内に届出をしても、必ず補償をしてもらえるわけではありません。

例えば、外装には傷がないのに中の商品が壊れていた、外装には全く傷が無いのに中の商品だけが壊れてしまうことが稀にあります。電化製品やパソコン機器に多いトラブルで、液晶部分が割れていたり、電源を入れても動かなかったりします。これらは配送時の振動や、過度な梱包による圧迫で起こりますが、配送業者の落ち度とは認められないことがあります。

元々壊れたものを配送し、配送業者からお金を騙し取ろうとした事件が過去にあったことから審査は厳しくなっています。注意喚起のシールや、配送伝票に『取扱注意』の旨を記載することを忘れないようにしましょう。

まとめ

  • どんなに気をつけていても、トラブルは起こってしまうもの。あらかじめ調べておけば、慌てることがなくなりますね。
  • 万が一トラブルになってしまった場合、購入者様に速やかに謝罪することも大切です。
  • 不具合についてお問い合わせをしてくれる購入者様は、ショップを共に成長させてくれるパートナーだと思いましょう。
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