イプシロン決済サービス利用規則(クレジットカード決済関連)
第9条(返金処理(チャージバック・キャンセル))
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- 1.
- EPは、本カード会社から、特定の信用販売の代金等の決済に係る立替払い若しくは債権買取の合意の解除の意思表示又は当該債権の買戻等の請求を受けた場合(支払拒絶又は返金請求を受けた場合)には、直ちに、その旨を利用者に通知する。
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- 2.
- 利用者は、前項の解除、買戻等に係る信用販売に関して第8条第1項に基づくEPからの振込を既に受けている場合には、前項の通知を受けた後直ちに、当該振込額及び当該振込に係る振込手数料の合計額をEPの指定するEP名義の口座に振り込む方法によってEPに返還する。
但し、EPが当該返還を受けるべき額につきEPから利用者へ支払うべき金額との相殺を行った場合、利用者は、当該相殺された部分については現実の返還をすることを要しないものとする。
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- 3.
- 第1項の解除、買戻等に係る信用販売に関して第8条第1項に基づくEPから利用者への支払が未だなされていない場合には、EPはその支払を免れる。
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- 4.
- 利用者は、本条第2項に基づくEPへの返還に係る信用販売に関して加盟店契約に基づくカード会社への返還金をEPが立替払いすることの手数料として、当該信用販売の代金等の金額から当該信用販売に係るEPから利用者への第8条第1項に基づく振込額と当該振込に要した振込手数料を控除した残額を支払う。この支払は本条第2項に基づくEPへの返還と合わせて同時に行うものとする。
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- 5.
- 第2項本文に基づいて利用者のEPに対する返還義務が生じた場合であっても、当該返還に係る信用販売について既になされた売上請求に関する本サービスの利用手数料については、EPから利用者へ返還されないものとする。
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- 6.
- 第1項から第5項までは、本カード会社に対する売上承認請求又は売上請求の取消が行われた場合に関して準用する。
また、第4項は、当該取消について準用される第3項によってEPが利用者への支払を免れる場合についても準用されるものとし、かかる場合にも利用者はEPに対して第4項の手数料を支払うものとする。