イプシロン決済サービス利用規則(Yahoo!ウォレット決済関連)
第10条(返金)
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- 1.
- EPは、以下各号に定める事象が生じた場合又は当該事象が生じた旨の通知を丙から受けた場合、直ちにその旨を利用者に通知する。
- 1)利用者の責めに帰すべき事由により、商品を買主に提供できず、当該商品の提供に係る契約が解除された場合
- 2)EP又は丙が特定の買主によるYahoo!ウォレット決済が不正利用であることを検知した場合
- 3)EP又は丙が特定の買主からYahoo!ウォレット決済による不正利用のクレームを受けた場合
- 4)前各号の他、丙利用契約において利用者による商品の代金等相当額の返還義務が生じた場合
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- 2.
- 利用者は、前項の場合において当該商品の提供に係る契約(以下単に「売買契約」という)に基づくYahoo!ウォレット決済引渡金の支払を既にEPから受けている場合には、同項の通知を受けた後直ちにこれを返還する。
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- 3.
- EPは、第1項の場合において売買契約に基づく第4条第1項第4号の金員を丙から受領している場合は、当該金員相当額(以下「返還金」という)を丙に返還し、当該返還に係る求償権を利用者に対し行使する。
利用者は、EPによる求償権の行使は、返還金と同等額に満つるまで当該売買契約以外の売買契約に基づくYahoo!ウォレット決済引渡金とを相殺することにより行われることに同意する。なお、EPにより相殺されるYahoo!ウォレット決済引渡金が十分でないとEPが判断した場合、EPから返還金の全部又はその不足分に相当する現金を利用者に請求することを妨げない。