イプシロン決済サービス利用規則(クレジットカード決済関連)
第10条(代金債権買取の拒絶等)
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- 1.
- 以下の各号のいずれか1つの事由が認められる場合、本カード会社は、信用販売代金債権の買取若しくは信用販売代金の立替払を拒絶し、又は第9条第1項の支払を留保することができる。
- 1)加盟店と買主との間の当該信用販売が解除(合意解約、取消を含む。)された場合
- 2)当該信用販売についての売上請求に不実の情報が含まれ又は不備がある場合
- 3)買主とされるカード会員が、本カード会社に対し、当該信用販売について、自己のカード利用によるものでない旨を申し出た場合
- 4)加盟店又はEPが本カード会社に対する取引記録等の提出義務の履行を怠った場合
- 5)本加盟店契約に違反して売上請求がなされた場合
- 6)本カード会社と買主であるカード会員との間で第19条第1項所定の紛争等が生じ、本カード会社が当該カード会員から当該信用販売代金の支払拒絶、支払留保等の申し出を受けた場合
- 7)本加盟店契約又は加盟店とEPとの間の利用契約に違反して当該信用販売が行われた場合
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- 2.
- 本カード会社は、信用販売に関して調査の必要があると判断した場合、その調査完了まで、当該信用販売に係る売上金の支払を留保することができる。
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- 3.
- 加盟店は、第1項第1号の事由又は第19条第1項所定の紛争等の発生を知った場合、速やかに、その旨を本カード会社に通知するものとする。