決済サービス
Payment service

らくらく送金について

振込先口座、振込金額に関わらず手数料一律250円

法人の加盟店様は4件/月まで、個人の加盟店様は2件/月まで振込手数料が無料です。

【例】一般的な金融機関と比較したコスト削減例 (30,000円の振込を月20件行う場合)

送金サービスとは?個人宛でも送れる?振込が多い事業者は必見

振込コスト削減効果シミュレーション

下記の入力欄に、1ヶ月分の振込件数とかかった振込手数料の合計を入力すると、 らくらく送金を使った場合のコスト削減効果を確認できます。

  • ※半角数字で入力してください。

1ヶ月の振込件数

1ヶ月の振込手数料合計額

らくらく送金導入後、1ヶ月の振込手数料合計額は0

年間では0円のコスト削減が見込めます。

らくらく送金について

GMOイプシロンらくらく送金は、仕入費用・オフィス賃料・公共料金などの口座振込を各金融機関よりも安価な手数料で、イプシロンの管理画面から簡単操作で手続きできるオンライン振込サービスです。
加盟店様の売上金の一部を振込専用ウォレットに自動チャージできるので入金の手間を省くことができます。
さらに各金融機関より安価な振込手数料でご利用いただけ、仕入先へのご入金や月々の公共料金のお支払い等様々な振込に利用できるので、加盟店様の振込コストを大幅に削減することが可能です。


売上金から自動チャージ可能、お得な手数料で簡単振込
  • ※振込手数料は法人加盟店様毎月4件まで無料、個人加盟店様毎月2件まで無料となります。
  • ※別途月額最低手数料が必要となります。
  • ※ご希望の振込先だけにらくらく送金をご利用いただくことが可能です。

らくらく送金の特長

各金融機関の振込よりリーズナブルな振込手数料で、コストカットを実現

振込手数料は他社より圧倒的にお安くご提供しております。 初期費用は無料、法人の方は4件/月まで、個人の方は2件/月まで、 振込手数料が0円(※)でお振込ができます。

  • ※法人1,000円(税抜)、個人500円(税抜)の月額最低手数料が別途かかります。

売上金の一部を毎月の振込資金に振替えできる自動チャージ機能

らくらく送金ではイプシロンがご提供するウォレットに振込資金をチャージしていただくことで、振込が可能となります。
加盟店様の売上金の一部を毎月ウォレットに自動チャージすることで、振込の都度ウォレットに対して入金することなく振込が可能です。

イプシロン管理画面から簡単操作

ご自身のパソコンからイプシロンの管理画面にログインいただき振込データの登録を行えるため、とても簡単に振込ができます。
またCSVで振込データを一括でアップロードすることも可能となりますので、件数の多い振込も手間をかけずに行うことができます。

らくらく送金ご利用料金

法人らくらく送金
個人らくらく送金
月額最低手数料(税抜) 1,000円 500円
振込手数料(税抜) 250円
さらに毎月4件まで無料
250円
さらに毎月2件まで無料

お申込からご利用までの流れ

お申込から最短で4営業日でのご利用が可能です。

らくらく送金必要書類

ご契約中の加盟店様は、管理画面内「問い合わせフォーム」へ

注意事項

  • ・1回あたりの振込金額の上限金額は、1件あたり100万円となります。
  • ・GMOイプシロン らくらく送金のウォレットの保有上限は500万円となります。
    500万円を超えた額については、ご登録いただいている口座に返還いたします。
  • ・売上金額からウォレットへの自動チャージ金額の上限は、100万円となります。
  • ・標準履行期間は、当社が受取人の送金先口座情報を受領した日から起算して3営業日以内となります。
  • ・書留書類の到着が確認できない場合、サービスのご利用がいただけません。
  • ・書留の到着確認ができない場合、他にお申込いただいている決済・オプションサービスもご利用いただけません。
  • ・振込専用ウォレットとは加盟店様に割り当てられる送金専用口座です。専用口座への入金手段は下記の二通りございます。
    • ┗ イプシロンから振込まれる売上金を自動振替
    • ┗ 振込金額に応じて都度ご入金
  • ・振込人の欄に「オフリコミ」の文字が固定表記で追加されます。

    【表記例】

特記事項

銀行等が行う為替取引との違いについて

  • ・当社は資金決済に関する法律に定められた第二種資金移動業者です。
  • ・当社の登録番号は、関東財務局長第00043号です。
  • ・本サービスは、銀行等が行う為替取引ではございません。
  • ・本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではございません。
  • ・本サービスは、預金保険法第五十三条又は、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
  • ・本サービスの利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。
    当社は、振込資金としてお預かりした資金と同額分を供託所(法務局)に供託する方法により、お預かりした振込資金をを保全しており、その算定期間は一週間、供託期限は3日間です。
  • ・本サービスを利用する振込依頼人は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、振込資金として当社に預けた金額相当額について、履行保証金の還付請求権を有します。
    ただし、振込先口座に着金した時点をもって、送金依頼人は還付請求権を失います。

損害の補償について

  • 1. 本サービスに関して、お客様の意思に反して指図が行われるなどの不正取引により、お客様に損害が生じたときは、当社は、速やかにその原因を究明します。
  • 2. 当該損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、当社は、当社とお客様の間の本サービスに関する利用規約に従い、お客様に生じた損害を賠償又は補償します。
  • 3. 当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
    • ┗ お問合せ先/カスタマーサポート
      03-3464-6211(受付時間 平日10:00~17:00)

苦情処理体制について

  • ・当社は、「苦情処理規程」を策定し、適切且つ迅速な苦情対応ができるよう、社内体制を整備しております。
  • ・金融ADRへの対応として、ご利用企業様からの苦情内容に照らし、次の措置を実施します。
    • ┗ 当社として苦情が解決できないと判断した場合は、一般社団法人日本資金決済業協会(以下、協会)の「お客様相談室」に苦情処理対応を依頼します。
    • ┗ 協会の「お客様相談室」でも解決が付かず、紛争に発展した場合は、協会が委託している「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」を協会を通じて契約者に斡旋します。
  • ・(苦情処理)
    • ┗ 一般社団法人日本資金決済業協会 「お客さま相談室」
      〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目8番11号飛栄九段ビル7階
      TEL: 03-3556-6261
  • ・(紛争解決)
    • ┗ 東京弁護士会紛争解決センター 連絡先 03-3581-0031
    • ┗ 第一東京弁護士会仲裁センター 連絡先 03-3595-8588
    • ┗ 第二東京弁護士会仲裁センター 連絡先 03-3581-2249

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた当社の取組について

当社の金融サービス(貸金業または資金移動業)をご利用のお客さまへのお知らせ

当社の金融サービスは、当社のイプシロン決済サービスをご利用いただいている国内の加盟店様に提供する付加的サービスであることを原則としており、通常の加盟店管理を基本に据えつつ、特性に応じて付加的な管理を実施するという方針のもとでマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のための管理態勢の構築を図っております。

詳細を見る

近年、国際的な組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、日本においても国際社会と協調して、それらの防止・撲滅に取り組んでいます。この取り組みの一環として、日本においては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が定められているほか、金融庁により「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「金融庁ガイドライン」といいます。)が公表されています。これに基づき、貸金業者・資金移動業者を含む金融機関は、関係省庁等と連携し、犯罪組織・犯罪者やテロリスト等につながる資金の流れを断つことにより、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のための管理態勢を強化し、健全な金融システムを維持することに努めています。

 

金融サービス(貸金業または資金移動業)提供事業者である当社では、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪収益移転防止法」等で確認が求められている事項に加え、取引目的や取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

お客さまへのお願い事項

  • ・当社では、「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時確認時に、金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまの取引時確認(取引目的、事業内容等)をさせていただいております。
  • ・お客さまとの取引内容、状況等に応じ、取引目的の他、取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振込や外国送金等の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容が分かる書類の提出をお願いすることがございます。 なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きのお時間をいただくことがございます。
  • ・既に当社と金融サービスに関する契約を締結されているお客さまにつきましても、お客さまとの取引内容、状況等に応じて、取引目的や取引内容、資産・収入の状況等について、再度確認させていただくことがございます。
  • ・「犯罪収益移転防止法」等に基づく取引時確認等に際して、外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方(Politically Exposed Persons))の該当性を確認させていただきます。法人のお客さまで実質的支配者が外国PEPsの方またはそのご家族の方に該当する場合、取引の都度、取引時確認や追加の確認をお願いさせていただきます。
  • ・「犯罪収益移転防止法」等に基づく取引時確認等に際して、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(※)を「実質的支配者」として、氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
    • ※「実質的支配者」の確認においては、国、地方公共団体、上場企業・その子会社も個人の方に含まれるものとみなします。
      病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。
  • ・追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合がございます。
  • ・各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。

一般社団法人日本資金決済業協会
マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い

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