電子決済等代行業に関する表示

商号/ GMOイプシロン株式会社
登録番号/ 関東財務局長(電代)第36号
住所/ 東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号

お問合せ先/カスタマーサポート

03-3464-6211(受付時間 平日10:00~17:00)

  • 当社は電子決済等代行業者としてネット銀行決済サービスを提供いたします。
  • 当社は銀行と連携し、銀行に口座を保有するご購入者様に口座からの支払い手段を提供するものであり、銀行の営む業務ではございません。
  • 当社はネット銀行決済においてはご購入者様の口座番号およびログインパスワードは保持しません。
  • 当社はネット銀行決済においてショップ様から決済手数料(※)を頂戴します。ショップ様によってはご購入者様に決済手数料をご負担いただく可能性がございます。
    ※PayPay銀行および住信SBIネット銀行の場合78円/回(税抜)
    ※楽天銀行の場合4%(最低40円~/回)(税抜)
  • 1取引あたりのご利用限度額は10,000,000円未満です。また、ATMからの現金振込の場合のみ、100,000円が限度となります。

損害の補償について

  1. 本サービスに関してお客様に損害が生じたときは、当社及び銀行は、速やかにその原因を究明します。
  2. 当該損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、当社は、当社とお客様の間の本サービスに関する利用規約に従い、お客様に生じた損害を賠償又は補償します。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合には、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客様に補償を行うものとします。
  3. 当該損害が、銀行の責めに帰すべき事由による場合には、銀行は、お客様に生じた損害を賠償又は補償します。
  4. 当該損害が、当社銀行双方の責めに帰すべき事由による場合には、当社及び銀行は、賠償又は補償をする双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。
  5. 当該損害が、いずれの責めにも帰すことができない事由である場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合には、お客様への賠償又は補償の要否及び賠償又は補償をする場合の双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。

銀行法に基づく銀行との契約内容の公表

銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。

条項番号 内容
銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項
銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項

PayPay銀行

該当条項 内容
銀行法第52条の61の10 第2項 第1号
  1. PayPay銀行のシステムの欠陥により、当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、PayPay銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他のPayPay銀行の責めに帰すべき事由による場合は、PayPay銀行の負担とします。
  2. 当社のシステムの欠陥により顧客からの指図内容をPayPay銀行に伝達できず、または誤って処理した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社の負担とします。
  3. 顧客に生じた損害が当社とPayPay銀行の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号および第3号
  1. 当社は、PayPay銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社またはその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、PayPay銀行が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとします。
  2. 当社がPayPay銀行の定める基準を満たさない場合、PayPay銀行は当社に対し、報告の徴求、立入検査(ただし、当社の同意を得た場合に限る。)是正措置の要求、PayPay銀行が提供するサービスの利用停止、当社と締結している契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

楽天銀行

該当条項 内容
銀行法第52条の61の10 第2項 第1号
  1. 楽天銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、楽天銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他楽天銀行の責めに帰すべき事由による場合は、当社と楽天銀行との間で締結している契約により免責となる場合を除き、楽天銀行の負担とする。
  2. 当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を楽天銀行に伝達できず、または誤って処理した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者に対する管理の不備により損害が発生した場合その他当社の責めに帰すべき事由による場合(当社が電子決済等代行業に関する業務を第三者に委託する場合にあって、当該第三者の責めに帰すべき事由による場合を含む)は、当社の負担とする。
  3. 利用者に生じた損害が当社と楽天銀行の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。
  4. 利用者に生じた損害がいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、当該損害に係る負担について、誠実に協議をするものとする。
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号および第3号
  1. 当社は、楽天銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社またはその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、ならびに業務の執行が法令に適合することを確保するため、楽天銀行が別途定める基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとする。
  2. 楽天銀行は、当社が前項の楽天銀行の定める基準を満たさないと判断した場合、当社に対し、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、楽天銀行が提供するサービスの利用停止、当社と締結している契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。

住信SBIネット銀行

該当条項 内容
銀行法第52条の61の10 第2項 第1号
  1. 住信SBIネット銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関して顧客に損害が生じたときは、当社および住信SBIネット銀行は、速やかにその原因を究明します。
  2. 当該損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、当社は、当社と顧客の間の住信SBIネット銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関する利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合には、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、顧客に補償を行うものとします。
  3. 当該損害が、住信SBIネット銀行の責めに帰すべき事由による場合には、住信SBIネット銀行は、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。
  4. 当該損害が、当社と住信SBIネット銀行双方の責めに帰すべき事由による場合には、当社及び住信SBIネット銀行は、賠償又は補償をする双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。既に当社又は住信SBIネット銀行が顧客に賠償又は補償した場合にあっては、相手方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議して決定した額を相手方に対して求償することができるものとします。
  5. 当該損害が、いずれの責めにも帰すことができない事由である場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合には、顧客への賠償又は補償の要否及び賠償又は補償をする場合の双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号および第3号
  1. 当社は、住信SBIネット銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、住信SBIネット銀行が別途定める「電子決済等代行業者との契約に係る基準」に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。
  2. 当社が、住信SBIネット銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により住信SBIネット銀行が判断する場合、住信SBIネット銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、住信SBIネット銀行が提供するサービスの利用停止、当社と締結している契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。