EP は、利用者を代理して決済事業者からの支払を受領した場合には、利用者に対し、別紙記載2に定める支払期限に従って、当該代理受領に係る支払を行う。利用者が複数の決済方法に関してイプシロン決済サービスを利用している場合には、EP は、各決済方法に係る EP から利用者への支払額を合算して利用者へ支払うことができるものとする。但し、第4条第1項の規則等に異なる定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
2.
支払方法
前項の支払は、利用者が指定した利用者名義の銀行口座へ振り込む方法により行う。振込手数料は利用者の負担とする。但し、振込手数料に1円未満の端数が生じた場合には、その端数分は EP が負担するものとする。
3.
相殺
EP は、第1項に基づいて利用者に都度支払うべき金額と利用契約に基づいて EP が利用者から支払を受けるべき利用手数料、返還金等及び EP と利用者との間の他の契約に基づき生じた利用者に対する金銭債権とを対当額で相殺することができるものとする。EP は、かかる相殺を行った場合には、当該相殺の残額を利用者に支払うものとする。
4.
支払の留保
EP は、第11条又は第18条の場合若しくは決済事業者から支払済みの返還を請求されるおそれがあることを EP が認めた場合(利用契約が理由の如何を問わず終了した場合を含む)、当該事由が解消されるまで利用者に対し何らの責任も負うことなく(留保期間中の遅延損害金を含む)第1項に基づく EP から利用者への支払を留保することができる。EP は、かかる留保を行う場合には、当該留保につき利用者に通知する。