クレジットカード本人認証サービス規約(JCB加盟店用)
第7条(債権譲渡の取消又は解除)
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- 1.
- 参加加盟店が通信販売の形態で行った信用販売の代金債権が以下の各号のいずれかに該当する場合については、カード会員から自己のカード利用によるものではない旨の申し出がJCB又は提携カード会社にあったことのみを理由とする債権譲渡の取り消し又は解除は行われないものとする。
- 1)参加加盟店において本人認証サービスを利用した結果、認証成功の通知を受けた申込者からの申込に係る代金債権
- 2)参加加盟店において本人認証サービスを利用した結果、未登録の通知を受けた申込者からの申込に係る代金債権
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- 2.
- JCBは、参加加盟店から譲り受けた会員との間の信用販売の代金債権については、原加盟店契約の債権譲渡の取消しに係る条項に定める場合のほか、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合についても、当該代金債権の譲渡を取り消し又は解除することができるものとする。但し、第1号の事由が生じた場合に取り消し又は解除することができる債権譲渡は、第1号の事由が発生した月の翌月以降に成立した当該参加加盟店と会員との間の信用販売の代金債権の譲渡に限るものとする。
- 1)特定の参加加盟店における歴月1か月間月間での不正売上件数が、5件以上であってかつ当該参加加盟店における当該月の全売上件数の8%以上である場合
- 2)参加加盟店が本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 3)EPが本人認証サービスに関するEPとJCBとの間の覚書に違反した場合
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- 3.
- 前項第1号における「不正売上件数」とは、参加加盟店が行った信用販売(通信販売の形態で行われるものを含む。)の件数のうち、以下の各号の件数の合計をいうものとする。
- 1)カード会員からJCB又は提携カード会社に対して自己のカード利用によるものではない旨の申し出がなされた件数
- 2)紛失又は盗難されたカードの使用に係る件数
- 3)偽造されたカードの使用に係る件数