イプシロン決済サービス利用約款
第17条(引渡金の返金)
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- 1.
- EPは、本決済事業者から、特定の利用者のイプシロン決済サービスの利用に係る商品販売の代金等についての立替払の合意の解除の意思表示、当該イプシロン決済サービスの利用に係る商品販売の代金等に係る債権の買戻請求又は返金請求を受けた場合には、直ちに、その旨を利用者に通知する。
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- 2.
- 利用者は、前項の解除、買戻又は返金請求に係るイプシロン決済サービスの利用に係る商品販売についての引渡金の支払を既にEPから受けている場合には、同項の通知を受けた後直ちに、これをEPに返還する。
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- 3.
- 第1項の解除、買戻又は返金請求に係る本サービスの利用に係る商品販売についての引渡金のEPから利用者への支払が未だなされていない場合には、EPは当該引渡を免れる。
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- 4.
- 第1項の解除、買戻又は返金請求がなされた場合においても、利用者は、当該解除、買戻又は返金請求に係るイプシロン決済サービスの利用に係る商品販売についてEPが既に提供済みのイプシロン決済サービスに係るEP所定の手数料の負担及び支払を免れず、EPは受領又は相殺済みのEP所定の手数料を利用者に返還する義務を負わないものとする。
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- 5.
- 利用者は、利用者が本加盟店契約に基づき本決済事業者に返還すべきイプシロン決済サービスの利用に係る商品販売の代金等の全部又は一部に相当する額について、EPがイプシロン決済サービスの提供に関連するEPと本決済事業者との間の契約に基づくEPの連帯支払義務の履行として本決済事業者から支払を請求され若しくは請求されるおそれがある場合又は EPが本決済事業者に当該支払をした場合において、EPから当該支払に関する求償を受けた又は精算を求められたときは、直ちに、EPが本決済事業者から請求された当該支払額と同額の金額をEPの指定するEP名義の銀行口座に振り込む方法によってEPに支払う。この振込の振込手数料は利用者が負担する。
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- 6.
- EPが前項の利用者からの支払について第15条第3項により相殺をした場合、利用者は、その相殺がなされた額については、前項による支払を要しない。
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- 7.
- 前六項は、売上請求の取消に伴う返金について準用する。