EP は、SBPS から、利用者が行った特定の通信販売の代金等に係る債権の譲受を解除する旨又は当該債権の買い戻しの通知を受けたときは、直ちに、その旨を EP 所定の方法により利用者に通知する。
2.
利用者は、前項の SBPS からの通知に係る債権に関して第13条に基づく EP からの振込を既に受けている場合には、前項の EP からの通知を受けた後直ちに、EP からの当該振込の額及び EP からの当該振込に係る振込手数料の合計額を EP の指定する EP 名義の口座に振り込む方法によってEP に返還する。但し、EP が返還を受けるべき額につき EP から利用者へ支払うべき額との相殺を行った場合、利用者は、当該相殺された部分については現実の返還をすることを要しない。
3.
第1項の SBPS からの通知に係る債権に関して第13条に基づく EP から利用者への支払が未だなされていない場合、EP はその支払を免れる。
4.
第2項本文に基づいて利用者の EP に対する返還義務が生じた場合においても、EP は、当該返還に係る通信販売について EP が既に提供した本サービスの利用手数料を利用者に返還しない。