イプシロン決済サービス利用規則(PayPal決済関連)
第10条(売買契約の解除等の場合における返金)
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- 1.
- 利用者は、以下の何れかに該当した場合、直ちにその旨をEPに通知する。
- 1)売買契約の成立日から45日が経過するまでに、買主が売買契約を解除した場合
- 2)利用者の責めに帰すべき事由により、商品を買主に提供できず、売買契約が解除された場合
- 3)前各号の他、「User Agreement」において利用者による商品の売買等相当額の返還義務が生じた場合
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- 2.
- EPは、利用者から前項の通知を受けた場合、又は前項各号に定める事象が生じた旨の通知を丙から受けた場合、当該利用者又は丙からの通知に基づき、当該売買契約に基づくPayPal決済データを丙から受領している場合は、当該PayPal決済引渡金(丙所定の手数料が加算される場合がある。以下「返還金」と総称する)を丙に返還し、当該返還に係る求償権を利用者に対し行使する。
利用者は、EPによる求償権の行使は、返還金と同等額に満つるまで当該売買契約以外の売買契約に基づくPayPal決済引渡金とを相殺することにより行われることに同意する。なお、EPにより相殺されるPayPal決済引渡金が十分でないとEPが判断した場合、EPから返還金の全部又はその不足分に相当する現金を利用者に請求することを妨げない。
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- 3.
- 利用者は、EPが第1項各号に該当する売買契約に基づくPayPal決済データを丙から受領していない場合、EPから丙への返還は行われず、返還金相当額は「User Agreement」に基づき丙によって他のPayPal決済データと相殺されることを予め承諾し、前項又は本項の何れの場合においても当該代金等相当額の買主への返還は丙から行われることに同意する。
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- 4.
- 本条に定める場合を除き、利用者は、当該売買契約に基づく商品の代金等の当該買主への返還に関しては、EP及び丙は免責されることに予め同意し、利用者は自己の責任と費用負担によって対処しなければならないことを確認する。
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- 5.
- 以下の何れかに該当する事象が生じた場合においても、前4項の規定を準用する。
- 1)EP又は丙が特定の買主によるPayPal決済が不正利用であることを検知した場合
- 2)EP又は丙が特定の買主からPayPal決済による不正利用のクレームを受けた場合
- 3)EP又は丙が特定の買主からクレジットカードの不正利用によりPayPalが発行されていることのクレームを受けた場合。